総トン数20トン以上の大型プレジャーボートに関する船舶職員法第20条
 
1. 対  象  船  舶
(1) 総トン数40トン未満の船舶のうち、全長24m未満であり、かつ、主機関の出力が 750kw未満のものであ
ること。(『主機関の出力が 750kw未満のもの』とは主機1機あたりの出力が 750kw未満であることで
あり、例えば2軸推進の主機を2機有する船舶についてはそれぞれの主機の出力が 750kw未満の船舶が
対象となる。)
(2) 主機関の遠隔操縦装置を備え、かつ、船長が操舵席において主機関の操縦を確実に行うこととができる
船舶のであること。
(3) 平水区間又は沿海の航行区域を有する船舶であること。
(4) 最大搭載定員13名以下の船舶であって、その使用の態様において不特定の第三者の利用に供されないと
認められるものであること。
2. 船舶職員の指定の内容
船長については1級小型船舶操縦士資格を有する者を乗り込ませることをもって足りることとする。
3. 許可の期間
1年を限定とする。
4. 条        件
(1) 船長は過去において海難審判法の基づく懲戒処分を受けたことがないこと。
(2) 船長が必要と認める場合には、補助者を乗りこませること。
(3) 緊急時の連絡できる通信設備を有すること。
(4) マリーナなどと契約している等、船舶の管理及び整備について十分な設備と要員が確保されていること。
(5) 有償で貨物等の運送を行い又は不特定の第三者を乗船させないこと。
(6) 運行に関する記録簿が備え付けられ、航海毎に航海の概要等が記載されること。
(7) 夜間(日没から日出までの間。以下に同じ。)航行を行うときは、夜間における航行の安全を確保する
ために船長等が尊守すべき事項を記載した夜間運行マニュアルを船舶に備え付けること。
(8) 夜間航行を行うときは、航海用レーダー及び GPS(Global Positioning System)を備えること。
(9) 事故が発生した場合には、許可を受けた地方運輸局へ書面により報告すること。
 
以上船舶職員法第20条よりWEB ページを作成 −がいあ船長−
このページはHAL東関東アクアライン『がいあ船長』が作成し、旧(株)京成マリーナWeb Site内に置いていたものを移設したものである。
 
<<戻る    <<フレームが表示されない場合はHAL TOPへ